贈与税は、住宅や土地を贈与されたときに発生します。相続税と違う、贈与税の基礎控除、夫婦間の配偶者控除の計算や贈与税の税率の情報です。不動産や住宅取得でも発生する贈与税の申告について、税理士さんへの相談の仕方についてもご紹介します。
贈与税は、あなたが、年間110万円(基礎控除額)を超える財産を、個人からもらったときにかかります。贈与税については、全ての贈与によってもらった財産にかかるのですね。財産という物には、色々な物件があり、例えば、現金や預貯金、 有価証券も対象です。当然、固定資産である土地や家屋、貸付金、営業権などのように、金銭に見積もることが可能な価値のあるもの全てが含まれるで、注意が必要です。
贈与税は、1月1日から12月31日までを1年間と考えます。この期間にもらった全ての財産の評価額の合計額から、基礎控除額110万円を引きます。この金額が、贈与税の対象となるので、その残額に合った贈与税の税率を掛けて計算します。さらに、これから控除額を差し引いた額が、国税庁、お近くの税務署への納税額となるのです。これを計算式に直すと、贈与税額=(贈与財産の合計額−110万円)×税率−控除額という式になります。
贈与税も特別な場合があり、贈与の性質によっては、これらの贈与税がかからない場合もあります。具体的には、夫婦や親子の間、兄弟姉妹などの扶養義務者の間での、生活費や教育費に充てるため取得した財産に関しては贈与税はかかりません。一般に生活費というのは、日常生活を通常に過ごすのに必要な費用であり、教育費とは、子供の学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
最新の注意が贈与税で必要なのが、あなたの住宅取得時でしょうね。住宅取得資金贈与の特例について、ここで見ていきましょう。住宅を購入する場合、あなたが、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた時、550万円まで非課税になる制度です。これによると、父と母の夫婦で、それぞれの両親から贈与してもらった場合、二人合わせて最大1100万円までが非課税となる仕組みです。1100万円を超えた場合でも、最大1500万円までは、税金が優遇されるので、知っておくと得をする、贈与税の重要な基本知識の1つですよ。上手にこれらの非課税枠を使う、贈与税の軽減がはかれます。
スポンサード リンク
スポンサード リンク
贈与税についての、大切な基礎知識は、基礎控除額や配偶者控除、特例などですが、課税方式の相続時精算課税という仕組みは、とても重要なものになります。この贈与税は、誰にもかかる税金ではなく、個人から現金や不動産などの価値あるものを譲り受けた場合のみにかかる税金です。贈与された財産の価値よりも、著しく低額で財産を譲り受けたり、債務免除の場合にもかかるので、注意が必要です。もらったと言っても、贈与税の対象とならない場合があります。それは、財産を、会社等の法人から譲り受けた場合で、贈与税ではなく、この場合には所得税がかかります。
贈与税の仕組みに、相続時精算課税という課税方式があるのをご存じでしょうか。この課税方式には、少しメリットがあるので、知っておくといいでしょう。ある一定の要件の下では、贈与も相続の一部として考えて、贈与時に贈与税を課税する代わりに、あなたの相続時に初めて、相続税を課税するものです。このメリットは、贈与税は控除額が少ないのに対し、相続税は控除額が非常に大きい(基礎控除5000万円)のです。これらの制度を利用すると、相続の際の税額を計算するよと、大きく節税できることがあります。
贈与税がかからないケースも、実際にはあります。例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で、生活費や教育費に充てるため取得した財産です。また、奨学金の支給を目的とする特定公益信託、財務大臣の指定した特定公益信託からをお金を取得した場合などの一定の要件に当てはまるものなどです。
贈与税で、住宅を取得する時、特に注意が必要です。住宅取得資金贈与の特例があり、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度です。しかも、相続時精算課税制度を使うと、あなたが住宅取得資金を得る場合、最大で3,500万円まで非課税になり、とてもメリットがあります。しっかりと贈与税についての基礎知識を学んでおきましょう。
贈与税は、相続税とは違い、贈与によって財産をもらった場合、もらったあなたにかかる税金のことです。贈与というのは、財産を無償で与えることで、贈与税がかかるのは、贈与を受けた側(もらった側)で、あなたが払います。しかし、贈与税の対象とならないのが、会社等や法人から財産を譲り受けた場合です。この場合は、贈与税ではなく、いわゆる所得税がかかります。贈与税で注意が必要なのが、後で紹介する住宅を取得する場合です。
贈与税の税額の求め方は、税理士さんの仕事ですが、ここでご紹介します。税額=A×B−C 【基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)】という式になります。贈与税の税率については、基礎控除後の課税価格によって異なり、10%から50%まであります。例をあげれば、Aが200万円以下の時は、Bが 10%でCが0になります。更に、Aが300万円以下の時は、Bが15%でCが10万円と言う計算。 Aが400万円以下の時は、Bが20%でCが25万円です。Aが600万円以下の時は、Bが30%でCが65万円。ここから高額になりますが、Aが1,000万円以下の時は、Bが40%でCが125万円。また更にAが1,000万円超の時は、Bが50%でCが225万円という計算になります。詳しくは、税理士さんなどに相談されるといいでしょう。あなたにとって、有利な贈与の方法が、見つかるかもしれませんね。
しかし、ここでも贈与税がかからない場合があり、その例としては、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産です。それらの財産が、公益を目的とする事業に使われることが確実なものであったり、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものなどのケースです。
贈与税で知っておかないといけないのは、住宅を取得する時でしょうね。住宅取得資金贈与の特例があり、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度です。これまで平成12年までの対象としては、住宅の新築と取得のみでした。しかし、近年は、住宅についても、増改築、大規模修理、買い換え、建て替えにも拡充されました。これは、リフォームとかの予定の方も、知っておくと得する贈与税の基礎知識ですね。
スポンサード リンク